
慰謝料とは?
精神的な苦しみに対する賠償のことで、不法な行いなど
身体・名誉等を侵害するものに請求できる賠償のことを言います。
身体・名誉等を侵害するものに請求できる賠償のことを言います。
そのためには、具体的な資料が必要です。
下に例をあげております。
・手紙や写真(愛人からの)
・診断書(暴力を受けた結果のケガ等の)
・メモ(暴力を受けた際の詳細な日時、場所、状況等)
・日記やメール(精神的や肉体的な苦痛に関するもの)
・診断書(暴力を受けた結果のケガ等の)
・メモ(暴力を受けた際の詳細な日時、場所、状況等)
・日記やメール(精神的や肉体的な苦痛に関するもの)

離婚を前提とした場合
離婚を前提とする場合は、相手が原因であることを立証しなければなりません。下にある通りです。
1.配偶者から悪意をもって遺棄される。
2.配偶者が不貞な行為をはたらいた。
3.3年以上にわたり配偶者の生死が確認できない。
4.その他難しい重大な理由がある。
1.夫婦が共に住む事や扶養の義務を怠る事などを悪意を持って遺棄されると言います。
たとえば夫が家に長い間戻らないことなどが当てはまります。
悪意の有無がカギとなり、半年から1年の時間が必要です。
2.配偶者以外の者と性的関係を持つことを不貞な行為と言います。
配偶者以外の異性と遊びに行ったり、キスをしたとしても不貞行為には当てはまりません。
でも1度だけでも性的関係を持つと、不貞行為に当てはまります。
3.相手の生死が3年以上確認できないことを言います。
4.生活観・価値観・性格の不一致、別居が5年以上続いているなどが当てはまります。
その他の場合
セクハラ、ひどい嫌がらせ等なども慰謝料を請求できます。
ぜひ私どもにご相談ください。

